競馬の馬券によって1億5000万円ほどの利益を上げた男性がその利益を遥かに上回る金額を課税対象とされ、脱税したとして行われた裁判があったのは記憶に新しい。この裁判のニュースは多くの競馬ファンの注目を集め、筆者もその行末を固唾を飲んで見守っていた。裁判の結果は被告側の勝訴。この結果を我々競馬ファンはどうとらえるべきなのだろうか?喜ぶべきことなのだろうか?それとも我々にとって不利益な結果となったのだろうか?今回は裁判の結果について考察してみたいと思う。
馬券裁判の概要
馬券で出した利益は総額1億5000万円で、結果的にはこれに対して申告をしなかったということで男は罰せられる事になったのだが、当初は5億7000万という課税額で利益を大幅に上回るものであったことを考えると被告側の勝訴であることは間違いない。
そもそもなぜ被告側の男性が裁判にかけられたのかというと、まず現在の法律では馬券の利益に対する経費というのは当たり馬券を購入した金額でしか認められていない。つまり、100円で100万円の払い戻しを受けた場合には経費が100円にしかならないということだ。このような方法による課税の問題点というのは、仮に100万円の馬券を当てるために99万9900円の外れ馬券を購入していたとしても経費として認められるのは100万円という金額を的中させた100円の部分にしか認められないため、一つのレースに100万円を投じて100万円が返ってきたとしても、当たりの馬券が100円しか購入していないのであれば、99万9900円に課税がされるということになる。
裁判にかけられた男性は馬券による利益で更に馬券を購入し、どんどんとその利益を膨らませていった。3年間で計約28億7000万円分の馬券を購入し、計約30億1000万円の配当を得て、約1億4000万円の利益を得たのだ。しかし、外れ馬券は経費として認めないという国税局の主張によって30億1000万円の配当のうち、当たり馬券の購入額を差し引いた分の金額に課税をするという判断により、利益分を大幅に上回る5億7000万円が課税額と主張したのだ。
結果は被告側の勝訴となったが、競馬ファンにとっては?
世間が注目するこの裁判であったが、裁判所の判断としては馬券購入を事業目的として行っていると判断され、儲けを出すためには外れ馬券を購入する必要があるということで被告側の男性の主張が全面的に認められることになり、外れ馬券が経費と認められることになったのだ。外れ馬券が経費として認められることが一見するとファンにとっては有益なことに思えるが、裁判所の判断としては事業目的として投資を行っていたと判断されて経費として認められたため、一般的なファンが普通に遊びとして馬券を購入した場合には経費として認められない可能性が高く、一般のファンからすれば無益な結果とも言えることができる。
しかし、現在の馬券に対する課税の仕組みに対して一石を投じることになったことを考えれば、今後の展開によっては有益とも無益ともなるものとなっている。近年は高額配当を見込むことができる三連単であったり億単位の払戻金がある重勝式の馬券などが発売されていることで、外れ馬券が経費になるのかどうかということはファンにとっても非常に重要なポイントとなる。さらに、馬券を買った段階ですでに購入額の10%が国庫に納付されているという点も問題点として多くの競馬ファンの間で語られている。馬券は購入している時点で税金に相当するお金を購入者は負担しているので、その上さらに当選金からも税金を取るのは明らかにおかしいのでは?「制度の瑕疵だ」「二重課税だ」という声も多く、世間の注目を集めたこの裁判は、今後の馬券に対する課税のあり方が整備されてくる良いきっかけとなりうるだろう。このことがきっかでルールが明確になる可能性が高まったという点では我々ファンにとって有益であったと言えるのではないだろうか。