岐阜県地方競馬組合は23日、笠松競馬の関係者から競馬法第29条違反(馬券購入)に違反した疑いで岐阜県警の捜索を受けたとの報告があったと発表した。 同競馬組合によると、調教師1人に馬券購入の疑いが持たれており、20日には家宅捜索が行われたもよう。 競馬関係者は競馬法により、勝馬投票券の購入、又は譲り受けてはならないこととなっている。競馬法は競馬関係者の馬券購入を制限し、地方競馬所属の調教師や騎手らは所属先のほか、所属先以外の地方競馬の馬券購入が禁じられている。