中谷雄太騎手、JRAに不服申立てするも棄却

18日の阪神11Rでペガサスボス(牡5、矢作芳人厩舎)に騎乗し、最後の直線コースで外側に斜行したことで9日間の騎乗停止処分を受けた中谷雄太騎手が、20日に日本中央競馬会競馬施行規程第154条第2項の規定による不服申立てを行いました。

「不服申立て」はその名の通り、下された判断に納得がいかない場合に裁決委員に申し立てを行うというものですが、今回中谷騎手は騎乗停止処分を過怠金に変更する裁定を求めました。レースは到着順位の通り確定しており降着などはありませんでしたが、本人は「開催4日間という処分は重いのでは」と処分の期間について不満を述べました。

しかし、本日21日に裁定委員会が開かれましたが、申立ては棄却。パトロールビデオの検証が行われた結果「走行妨害であることは明らかであることから、開催日4日の騎乗停止が相当である」として、処分内容の変更はされませんでした。

不服申立てがされる事自体レアなケースですが、これまで申し立てににより処分内容が変更されたケースは一度も存在しません。